建設業法の管理業務(経営事項審査、入札)
公共工事の入札案件の手続きや前提条件となる建設業法、一級建築士事務所登録の管理を行いました。
- 担当範囲:
- 各支店技術 責任者選定、入札案件に伴う支店選定、書類作成
- 主なお役様:
- 営業担当者
- 関係者:
- 技術系社員、行政書士、営業事務
- 期間:
- 2017年10月〜2020年3月(2.5年)
業務概要
- 目的
- 入札案件の成約を目的とした入札参加資格の取得と前提条件(建設業法、建築士法)の整備
- 業務内容
-
- 入札参加資格の取得を希望する案件内容を聞き、申請種目を決定、申請手続きを行うこと
- 手続きに関する行政への確認
- 競争入札参加時に使用する住所や印鑑の指示
- 人事異動時に起こる、建設業許可の変更手続き(専任技術者、支店長、役員の変更)
- 人事異動時に起こる、一級建築士事務所登録の変更手続き(管理建築士、所属建築士の変更)
- 毎年必要な経営事項審査の手続き(契約書の写しの入手、工事経歴書の作成など)
大切にしていたこと
- 法的理解に基づく明確な説明
-
個人の住民票や生年月日、学歴など、建設業関係で必要になる情報はプライベートな情報が多いため、社員の納得を得るために必要となる根拠を明確に理解しておくことを常に意識していました。
例えば、支店の専任技術者であれば、常勤性を証明するために、住民票や水道代の請求書など住所が記載されたものが必要であること、正式な雇用契約を証明するために健子保険証の写の添付が必要になるなどです。
法律や手続きを明確にして相手へ伝えることは、社内でのやり取りの時間短縮以外にも、 市役所などへの申請手続きの際の交渉で折り合いをつける際にも役立ちました。
事例 他社と合同でプロポーザル参加を行う際の申請手続き
- 初期課題
-
- 県が募集する設計業務のプロポーザルに他の設計事務所と合同で出願
- 合同出願の場合、両社の入札資格申請が必要かが不明
- 設計業務の資格申請は一級建築士事務所登録のある本社でしかできない
- 一級建築士事務所登録上の屋号は実際の社名と異なっている
- 実施内容
-
- 県庁へ確認、数社のうち代表とする一社のみの入札資格申請でいいことを確認
- 本社での入札資格申請に伴い、本社にある印鑑と住所を使うことを情報共有
- 屋号は一級建築士事務所登録上のものを使うことを情報共有
- 二次課題
-
- プロポーザルで自社が採択された後に、合同する企業がもう一社増える
- プロポーザル採択後に1社追加することが可能かどうかが不明。
- 実施内容
- 代表とする一社のみの入札資格申請でいいという情報を援用。その時の県庁窓口の名前を残していたため、 同じ人物に確認。採択後の1社追加も契約書面のみ書換えれば問題ないと回答をもらい、無事3社合同で契約、完工